2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
これ管理料等も含めると四十二万円というものが出ているということを議論されております。 厚生労働省はこの人材派遣に対する監督省庁であると思います。一部報道では九五%のマージン率とも出ておりますが、こういった状況に対してどのような指導を行っていくべきとお考えでありますでしょうか。厚労大臣、よろしくお願いいたします。
これ管理料等も含めると四十二万円というものが出ているということを議論されております。 厚生労働省はこの人材派遣に対する監督省庁であると思います。一部報道では九五%のマージン率とも出ておりますが、こういった状況に対してどのような指導を行っていくべきとお考えでありますでしょうか。厚労大臣、よろしくお願いいたします。
○田村智子君 やっぱり在宅時医学総合管理料の算定で見てもらうのが一番シンプルなんですよ。できるだけ繁雑な作業にならないようにしていただきたいということも併せてお願いしたいのと、今、在宅酸素の吸入器、念入りな消毒も必要になっている。酸素濃縮器も不足していて、酸素ボンベだけ貸し出すなどの事態では、これ配送の手間も増えていると、医療機器メーカーからの請求も増えると。
在宅時医学総合管理料での算定をというのが厚労省の説明なんですけれども、これは、最初に計画を立てても、そのとおりの訪問にならない場合が多々あるわけですね。急変の対応とか、電話に出ない患者さんを急に駆け付けて訪問することも必要となってくると。
御指摘の在宅時医学総合管理料につきましても、診療に当たる医師が継続的な診療が必要と判断した場合であって、総合的な療養計画を作成して定期的に訪問し、総合的な医学管理を実施した場合には算定できるということになっております。
○田村国務大臣 局長も午前中でしたか申し上げましたが、「知って、肝炎プロジェクト」、こういうものをやって、とにかく普及啓発等々をしっかりやると同時に、利便性の高い健診体制というのはなかなか難しいんですけれども、先ほど来話が出ております職域等々での健診等々、こういうものも働きかけていかなきゃならぬというふうに思っておりますし、先ほど来言われております手術前の検査、これも手術前医学管理料が請求できるようになりましたが
二十四時間対応で既に取り組んでいる医療機関もあるんですけれども、そのときに、やっぱりこれ計画的にきちっと訪問をして健康管理をして、何かあれば訪問看護ステーションとも協力してやっているわけですから、これやはり一般の訪問診療と同じように在医総管ですね、在宅時の医学総合管理料、これを算定することできちっとフォローしていくと、こういう仕組みにした方が私はいいんじゃないかなと思うんですが、医療機関の方、今迷っておられます
在宅酸素療法指導管理料というのを、今まではこれはコロナでは見れなかったものでありますけれども、これを今回ちゃんと見れるようにして、在宅でやはり呼吸管理、酸素等々をしっかりと吸入しなきゃいけない、こういうようなものに対して対応できるようにする。こういうものは新たな加算で適用するようにいたしました。
そのために診療報酬上は在医総管ですとか管理料というものが設定されていますと。 でも、現実的にはこれ、診療所の先生は事業主に当たるから二十四時間三百六十五日電話も受けて当たり前なんだということをしてしまうと、これはやっぱり回らないわけですよね。
恐らく、今秋田に置かれている実家の土地が、実家のおやじが亡くなって、誰も住まなくなって、土地と建物がそのまま残っている人が、わざわざ更地にして、はいどうぞ、これから管理できませんので国の方で召し上げてくださいと、しかも、そこにお金を渡して、管理料です、はいといって渡すほど経済的な余力もないし、それを手続をする余力もないわけですよ、時間的な、手間的な。
それから、いろんな病気を管理したとしても、こういう管理料というのは一切駄目なんです。これ、厚労省の説明によると、いや、そういう費用は介護保険で賄っているからその医療保険では算定しないんですと、こういう話があるんですね。 そしたら、外の先生に頼んだらどうだと。配置医師じゃなくて外の先生に頼んだら、その先生が来てもらったら、初診料、再診料取れるだろうと。取れるんです、確かに。
言うなれば、医学的指導管理料というか、そういう部分に多分酸素療養も入るんだろうということで対象にならないと、外から来た場合はそこが出ると、そこがおかしいではないか。
居宅、自宅療養、ホテル療養の方は、外から訪問医が行って、そしてそういう処置をすれば管理料取れるという、そういう事務連絡出ているんですよ。ところが、特養に配置医の人が同じように酸素を持って点滴持っていって、そして処置をした場合は、その管理料は取っちゃ駄目なんですよ。
その運営も、指定管理者を置き、管理料を支払って担わせるものであり、つまり税金によって運営されており、スポーツ庁としては、コストセンターになっているスタジアム、アリーナを収益を生むプロフィットセンターに転換しようと、スタジアム、アリーナ改革に取り組まれ始めたと認識をしております。
また、委員御案内のとおり、認知症患者を含めまして、新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関につきましては、ICU等と同等な人員を確保した病床につきましては、通常よりも簡易な報告により該当する入院料を算定できる特例的な緩和措置を講じた上で、重症の新型コロナウイルス感染症患者につきまして、特定集中治療室管理料等を通常の三倍に引き上げております。
さっきおっしゃっていただいたように、今、月一回を電話診療にしても二回とも電話診療にしても、次の月はこれは在医総管取れるんだけど、これから恒久化していくとなると、一回だけ電話診療なりオンライン診療することがもう前提の管理料にするのかどうかとか、そこがすごく大きなテーマになると思うので、是非これはもう少ししっかり議論を続けていきたいと思っております。
なお、PCRの検査の価格でありますが、保険診療の場合には、医療機関で実施しているさまざまな初診料、管理料も含めると、約二万五千円という数字にはなっています。
○伊藤孝江君 やっぱりちゃんとした管理をするところがきちんとした管理料をいただくことができるという仕組みを守るためにも、その部分は不良な業者を排除するという点も含めてしっかり見ていっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
○伊藤孝江君 次に、この賃貸住宅管理の管理料の低価格化についてお伺いをします。 この低価格化が進むと、管理業者の質や業務の内容に悪影響を与えるおそれがあると思います。これも業者の方にお伺いをしたところ、賃貸人がなすべき対応を全て管理業者が行うということであれば、この管理料は賃料の八%から一〇%ぐらいはいただきたいと。
今委員から御指摘ございましたが、感染拡大の防止、医療提供体制の整備等に最優先に取り組むために、今般の緊急経済対策、緊急包括支援交付金として千四百九十億円計上していますが、この中で、ベッドの確保の支援について、病床を空けておくための経費として診療報酬を参考に一床当たりの定額の補助を実施することとしておりまして、例えば今委員から御指摘がございましたが、ICUを確保する場合には特定集中治療室管理料という点数
そうした場合には、特定集中治療室管理料、これが算定できるように特例の扱いをし、かつ、その基準も先般二倍以上の水準に上げたということの診療報酬の改定もさせていただきました。 また、特別の病棟、病室の整備については、今回の交付金を使って、例えば別途整備をする場合にはそれを支援する、こういう費用も乗せているところであります。
そうしたことも踏まえたことで、この間、特定集中治療室管理料等を算定できるようにして、実質、本来一番高い形の管理をしている、そこを倍増させていただいて、そうした集中をすることに伴って生じる費用の負担が賄えるということ、これは医療関係者ともよく御相談をさせていただきました。さらには、今回、感染症のリスクもありますから、そこも含めた加算もこの診療報酬でやらせていただきました。
その上で、今委員御指摘の例えば肝炎検査においては、手術を行うに当たって必要と想定される定型的な検査、画像診断を評価した手術前医学管理料という一つのパッケージがありまして、その中でこういったものが対象になりますよというふうに示されているというふうに承知をしております。
だから、管理料、通常取れていた管理料、これ取れないというのは物すごい大きいので、ここは踏み込んだ検討してほしいと思うし、融資、これはもう融資有り難い、そうやけど借りられないという状況あるわけだから、ここどうするのかということでいえば、直接に補償するということを含めて私は間髪入れずのところで考えてほしいと思っておりますので、提案、要望しておきたいと思います。 次に、介護の現場。
お尋ねの特定疾患療養管理料につきましては、これ、電話等による再診時には算定できないこととしておりまして、今般の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な対応におきましてもこの取扱いに変更はございません。
ただし、これによって何が起こるかと、慢性疾患患者の特定疾患療養管理料、通常取れていた管理料が請求できないということが大きいんだという声なんですね。これ、電話再診ではこれまでの管理料は取れないと、こういうことなんですかね。
先日の予算委員会でも、我が党所属で医師でもある梅村聡議員が、特定の管理料の算出対象となる患者、すなわち病名でオンライン診療の対象が絞られている問題点を指摘し、大臣は、安全、安心の観点から病名で制限、区分していることを答弁されました。 しかしながら、病名でオンライン診療を絞ることにより、例えば、一過性脳虚血の発作の患者もオンライン診療可能となっています。